偽計業務妨害罪


772 :名無しさん@1周年:2015/08/05(水) 21:48:38.63 ID:
>>752
偽計業務妨害罪 ぎけいぎょうむぼうがいざい
虚偽の風説を流布し,または偽計を用いて人の業務を妨害する罪 (刑法 233)。
3年以下の懲役または50万円以下の罰金。

嘘の犯罪告白と一緒だからね。
これによりJRや警察に余計な仕事をさせたんだから偽計業務妨害罪成立。
未成年だから家庭裁判所送致だね。
女子少年院決定。