つうことはアイヌは呉か越の可能性高い

アイヌを絞り込む

これ・道教の派生だよな思考が。

生き埋め思考があった土地柄のとこ
仏教一筋でかつ日蓮色の強い風土
あと生き埋めという単語から大分にある犬神伝説が出てくる

日本領に編入されるまでの蝦夷アイヌ民族琉球王国の領域では、それぞれ独自の入れ墨文化が存在した。

琉球王国では「ハジチ(針突・ハドゥチ・パリツク・ピッツギ)」と呼ばれる入れ墨文化があった。ハジチは女性のみが行い、琉球人であることを示すことで本土や中国の人攫いから身を守る役割があったとされる。さらに、魔よけや後生(死後の世界)への手形とする民間信仰、成人儀礼としての意味もあり、美しさの象徴ともされた。

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刑法[編集]

アイヌ社会で犯罪が発生した折は、村長自らの裁量で被告に裁きを下した。一般的には、姦通罪は耳削ぎか鼻削ぎ、窃盗シュトと呼ばれる棍棒による杖刑、あるいはアキレス腱切断の刑に処された。アイヌ社会には明文化した法律が存在しなかったため、村長が温和な人物であれば寛大な処置が下され、反対に冷酷であれば厳しく断罪された。ただし、アイヌは強大な統一政権を持ったことが無いため、法律に関しても部族ごとに異なり、地域差も大きく、ひとまとめに語ることは出来ない。
北海道アイヌ死刑は存在しなかったが、樺太アイヌには生き埋めの刑があったらしい[7]


色丹島などのロシア文化圏に近い場所に住んでいたアイヌの集落には、教会が建てられている場合があり、キリスト教を信仰していたとする報告も存在する[9]樺太アイヌなどにもロシア正教会が布教を行った報告がある。ただし、改宗者はほとんどおらず、数名の改宗者のみ報告されている。


2012年、北海道大学が行ったアイヌへの聞き取り調査によると、現在のアイヌは、家の宗教として仏教、特に日蓮正宗に所属している割合が高い。ただし、日本人の宗教意識と同様、特定の宗教への帰属意識が強くない可能性が指摘されている[11]

アイヌにも部族ごとに特徴的な刺青をする習慣があった。刺青は精霊信仰に伴う神の象徴とされる大切なものであったが、江戸幕府や明治政府によって度々禁じられた。
明治政府による「入れ墨禁止令」は1871年10月に制定されたが、当時のアイヌ女性は刺青を入れぬと、神の怒りを買い結婚もできぬと考えられていたため、あまり実効性が伴わなかった。そのため、1876年9月に摘発と懲罰を科すことに改められ、宗教的自由の抑圧がおこなわれた。
当時の日本に在住していたドイツの医師・博物学者であるフィリップ・フランツ・フォン・シーボルトは、明治政府の刺青禁令に困惑するアイヌ民族より、この禁令に対する異議をシーボルト側から働きかけてもらえないか?哀願されたとの記録が残っている。



入れ墨



また『魏志倭人伝』と後の『後漢書東夷伝』には、
  • 「男子皆黥面文身以其文左右大小別尊之差」(魏志倭人伝
  • 「諸国文身各異或左或右或大或小尊卑有差」(後漢書東夷伝
と、共通した内容の入れ墨に関する記述が存在し、入れ墨の位置や大小によって社会的身分の差を表示していたことや、当時の倭人諸国の間で各々異なった図案の入れ墨が用いられていたことが述べられている。魏志倭人伝では、これら倭人の入れ墨に対して、中国大陸の揚子江沿岸地域にあった呉越地方の住民習俗との近似性を見出し、『断髪文身以避蛟龍之害』と、他の生物を威嚇する効果を期待した性質のものと記している。


歴史[編集]

上古まで[編集]
縄文弥生期の日本は、世界でも有数の入れ墨文化を有していたと考えられている。縄文時代土偶には入墨を思わせる紋様が描かれているほか、魏志倭人伝によると邪馬台国の男は皆入墨をしていたという。
ところが、集権国家が形成されはじめた古墳時代になると、人物を模った埴輪の表面は文様を持たない簡素なもの[26]これをして入れ墨の風習が廃れたと主張する意見がある。[誰?]
また、古代の畿内地方には入れ墨の習俗が存在せず、入れ墨の習俗を有する地域の人々は外来の者として認識されていた、との主張も存在する。 これは、古事記神武天皇紀に記された、伊波礼彦尊(後の神武天皇)から伊須気余理比売への求婚使者としてやって来た大久米命の“黥利目・さけるとめ”(目の周囲に施された入れ墨)を見て、伊須気余理比売が驚いた際の記述[27]を論拠とするものである。
さらに、日本書紀には蝦夷が入墨をしているという記述があり、全員入墨をしていたという邪馬台国大和朝廷とでは、入墨に関して正反対の態度が伺える。
これに対して、顔に入れ墨と思しき線が刻まれた人物埴輪が畿内地方からも出土[28]している例や、出土地域による図案の違いから類型化もなされている事実などが、反証として挙げられている。
現在までに発見された、人物埴輪の顔に施された入れ墨と思しき線は、
  • 鼻の上に翼型の入れ墨をしたA類(畿内を中心とする西日本)
  • 顔面に環状の入れ墨をしたB類(畿内を中心とする西日本)
  • A類とB類の合わさったC類(畿内のみ)
  • 頬に八の字の入れ墨をしたD類(関東地方)
に大別されている。
日本人考古学者の視点には、入れ墨が刑罰化されて以降強まった否定的な感覚や、後世に再構築された神道観が影響を与えているとの考察も存在する。
一方では、集権化の進行とともに社会構成が変化し、大部分の人口が権力者に所有される存在となったことで、個人の社会的身分を示す入れ墨が不要となり、入れ墨が権力者や呪術者、特殊な職能を持つ者(馬飼・鳥飼など動物の飼育を担当する者達)[29]など一部の人々の特権的なサインとなり、これを反映して入れ墨を施された埴輪が少数となった、との考察も存在する。