あと やっぱり最高裁おかしいな あたしの直感のほうが合ってたかも

最高裁がチョイスした単語がどれもNGワードだな あたし的に

こんだけレタスや白菜で騒ぐおっさん達いんだもの NHK受信料は高いものだぞ

フルボッコになる設定だ 今のところ

昨日のおさらい

あたしの重点事項=テレビを設置したらNHKに支払いする義務が生じるはおかしい

それを言うべきは総務省でありNHKではない

NHKは国の機関ではない

**************************************

※では参考事例

例えば一般所帯 最低必ず電気・ガス。水道と契約をする。

そのうちガスは選択肢があり地方自治体の機関がなければ民間と契約できるし

契約しなくても生活できる家庭は契約をしない選択肢がある

都市ガスも民間ならばNHKも民間 

公的扱いを無理やりしてきた過去の法令を変えないでいただけ

次に電力会社 どこに行っても電力会社とは契約をしないと生活できない

その契約において311後は特に電力会社を選んで変えてもいいですよ運動が起きた。

電気を使わないならば電力会社と契約しなくても当人が困らないならいい

ただし貸家やその他については電気会社との契約が当然発生する

自家発電を持ってるところは電力会社との契約しなくていいほどの電力を自分で

作ってのかもしれないが、それは電気の補充レベルだろうか。

公的料金とされてるものの、電力会社は民間です いいですか 民間です。

では東電は特別になってないか??について、あそこは破産状態になるほどの莫大な

金の出費が起きて国から金を借りてる状態。国に金を返す都合もあって半分は国管理

に近い状態になってるだけ。

放送法なんたらと出てきたのでここに記すが、放送法を適応するならば全部の

テレビ局団体に適応される事案だ。その理由はテレビは民間放送局もたくさんある

中でNHKが国の機関でもないのに特別、金の徴収にこだわるのはその維持をする

ためだけであり、内容は他局と変わらない。さらに教育に関するものも、

独占しているだけでそれが国の機関のように思わせてる一つの手段。

その教育内容においては大日本帝国のそのままを継続してるだけに過ぎず、それは

偏りがあるとあたしも主張している通り。あたしはもう結構だと言ってるほどだ。

さらに過去何度も指摘してる公共性はNHKにはなかった。

その上でNHKはあちこちに建物を作り人を増やし、また公共性のあるものと言い

ながら公共性に乏しいのになぜか国の機関のような存在っぷりを露呈している。

その建物 運営に関するすべてのものは、誰が管理し誰が指摘すんのか。

民間ではないか。国の機関でもないのに国の機関のようなフリをするその法律を

改正もせずに消費税を上げるとは安倍普三麻生太郎どもは、その場にいる事すら

おかしい。消費税はかかるとこに出すものとしての財源になっても、こういう腐れ

組織をなくして財源あげますとは出来ないのだから無能の極み。

天皇しかこれを采配できない。天皇は政治に関与しないという法律は大日本帝国

法律であって、あたしのうちは大日本帝国以前の天皇だ。

大正天皇だの昭和天皇だの明治天皇だのと捏造と偽装を繰り返しその外野も無能

で私利私欲にまみれ、政治をやれば大量死に成金豪族の飽和




あたしんちの過去やってた真似ごとをしようとして戦争で一掃したつもりなんだろう

けど、あたしんちの権威はとんでもなくあって、当然権威のみならずとてつもない

調整のうまさがあったからだ。これ 他人が出来るか 出来るわけがない。

あたしにしか この芸当は出来ん。

馬鹿どもと一緒にすんな。

ふざけんな!








×テレビがあればNHKと契約を結ぶ義務があるとした放送法の規定は「合憲」

○NHKからの一方的な申し込みでは契約や支払い義務が生じず、双方の合意が必要

NHKが受信料を巡る裁判を起こして勝訴すれば、契約は成立する

○受信契約を申し込んだが「放送が偏っている」などの理由で拒まれ、同年11月に提訴

△1950年制定の放送法の規定は「受信設備を設置したらNHKと契約しなければならない」と定める。

○男性側は「強制力のない努力規定。受信契約が強制されるなら契約の自由に対する重大な侵害だ」として違憲

×NHKは「義務規定。公共放送の意義を踏まえれば必要性や合理性がある」として合憲と訴えた

×NHKは、契約を申し込んだ時点で自動的に成立するとし、テレビ設置時にさかのぼって受信料を支払うべきだと主張

?男性側は、NHKが未契約者に対して裁判を起こし、契約の受け入れを命じる判決が確定した時点で契約が成立し、それ以降の支払い義務しかないと反論

△二審判決は、放送法の規定は合憲で、契約義務を課していると判断

契約の受け入れを命じる判決が確定した時点で契約が成立し、テレビ設置時にさかのぼって受信料を支払う必要があると結論づけた。