国家公務員
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国家公務員
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
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職による区分[編集]
- 一般職 一般府省に勤務する現業非現業の職員・行政執行法人の職員など、特別職以外の全ての国家公務員を包含する。
- 特別職 内閣総理大臣・国務大臣・副大臣・大臣政務官・大使・公使や裁判官・裁判所職員・国会職員・防衛省職員・行政執行法人役員など、国家公務員法第2条第3項各号に掲げられている職員の職である。
なお、人事院には、ある職が国家公務員の職に属するか、一般職・特別職のどちらに属するかを決定する権限がある(ただし、内閣の構成員たる内閣総理大臣及び国務大臣等、ならびに憲法上内閣と権力分立関係にある国家機関に雇用される者(裁判官・裁判所職員・国会職員など)をも一般職の国家公務員と決定し、これに対して影響力を行使するまでの権能は有しない)。
任命[編集]
資格[編集]
国家公務員法第38条では下記に該当する者は官職に就けない欠格条項がある。
- 成年被後見人又は被保佐人
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまで又は執行を受けることがなくなるまでの者[1]
- 懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
- 人事院の人事官又は事務総長の職にあって、第109条から第112条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
採用試験[編集]
国家公務員試験には14種類(15回)の試験が毎年行われており、主なものとして国家総合職(大卒程度試験)・国家総合職(院卒者試験)(大学卒業段階又は大学院修士課程等修了段階の知識・技術及びその応用能力を必要とする程度。平成23年度まではI種試験)、国家一般職(大卒程度試験)(大学卒業程度。平成23年度まではII種試験)、国家一般職(高卒者試験)(高校卒業程度。平成23年度まではIII種試験)がある。()内の程度とは試験問題のレベルを示すもので、I種、II種及びIII種試験の場合、学歴による受験の制限はなく、受験資格は年齢で定められている。また、I種及びII種試験については飛び級等により通常より若く大学を卒業できる場合などや、II種試験については(短大卒業程度試験であったかつての中級試験を廃止した代償として)短大卒業見込みの者等が受験できるなど、一定の条件を満たせば受験資格に満たない年齢でも受験が認められる。
なお、国会職員及び裁判所職員の採用試験は、権力分立原則による制約から内閣所轄下にある人事院が関与することは憲法上許されず、衆議院・参議院の各事務局及び法制局並びに最高裁判所がそれぞれ独自に行う。しかし、国会職員においては、人事院の実施する国家総合職試験に最終合格した者からも採用を行っている。
国家公務員の任命権者[編集]
人をある公務員の職につける行為を任命(にんめい)といい、その任命する権限を持つ者を任命権者という。国家公務員法第55条により、任命権は「内閣、各大臣、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長に属する」とされる。ただし、その庁の部内の上級職員に委任することもできる(同条第2項)。任命権者が2人以上存在することはありえないが、国務大臣、高等裁判所長官、特命全権大使などの認証官は、任命権者による任免について天皇が認証する。
- 内閣総理大臣・最高裁判所長官については、天皇が任命権者である(日本国憲法第6条)。
- 最高裁判所・下級裁判所(高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所)の裁判官については、内閣が任命権者である(日本国憲法第79条第1項、同第80条第1項)。
- 国務大臣については、内閣総理大臣が任命権者である(日本国憲法第68条第1項)。
給与・勤務条件[編集]
給与や手当、勤務条件の内容は国家公務員法などの法律に定められている。非現業の一般職員は、職務の特殊性から労働基本権を制限され、その代償措置として人事院による給与勧告制度と勤務条件に関する行政措置要求の制度がある。昇給は俸給表による。
非常勤の国家公務員[編集]
- 一般職
- 特別職