で、やっぱ 何かあるな 津市


やっぱ自分 見つけるんだな

橋北中学校水難事件(きょうほくちゅうがっこうすいなんじけん)または津海岸集団水難事件(つかいがんしゅうだんすいなんじけん)は、1955年7月28日三重県津市津市立橋北中学校の女子生徒36人が、同市中河原海岸(文化村海岸)で水泳訓練中に溺死した水難事件
当時の新聞(朝日新聞毎日新聞)の見出しには、「津水死事件」「集団水死事件」「津の女生徒水難事件」「津の中学生水難事件」、週刊誌では「津海岸集団水死」(週刊朝日)、また「津海岸女生徒水難事故」(判例時報、446)、ネット上では「津海岸水難」(毎日フォトバンク)、「三重県津市の橋北中学校の生徒の水難事件」(衆議院会議録情報 第022回国会 法務委員会 第44号)[1]といった名称が見られる。

テストの方法は、沖の境界の表示竿から少し内側に色旗付竹竿を10m置きに約10本立て、2本目まで泳げた生徒には20mと書いた距離札を男子水泳部員が渡すというものである。当日参加した女子生徒は約200名である。
職員に引率され、体育主任らよりやや遅れて海岸に到着した一般生徒のうち女生徒に教諭が入水の注意、潮の流れがあることを告げ、点呼、準備体操の後テスト前の体ならしの意味で入水時間を10分間として午前10時頃一斉に海に入った。男子生徒も同様である。
女子の集合場所は男女水泳場の中央寄りであったことから、自然にそこから女子水泳場東北隅に向かって扇形に散開するような形で海に入ることになった。約200名の女子生徒は泳げない者が大半を占めていて、テストで少しでも泳げる者としての認定を受けようとして浅くて水泳に適さない渚寄りを避けて大勢が沖の境界線に集まった。
ところが海に入ってから僅か数分後(2分~5分後)、女子生徒100名前後の者が水泳場東北隅附近で一斉に身体の自由を失い、溺れるに至った。生徒のほかに女性教諭も溺れている。溺れた生徒の一部の救いを求める声に驚いた職員や3年生水泳部員に海水浴客が協力して懸命に救助に当たった。校長も生徒を引き連れ海に入っていたが、北に流され水泳場外で救いを求める数名の生徒に気づき、助けて上陸している。教諭の一人が自転車で約500m離れた芸濃地区組合立隔離病舎に急を告げ、医師と看手が現場に自転車で急行、少し遅れて看護婦も到着、救い上げられた10余人にカンフル注射や人工呼吸[注 2]を施した。

本事件は国会でも取り上げられ、7月29日の衆議院文教委員会では河野正平田ヒデ山﨑始男日本社会党)、長井源高村坂彦並木芳雄日本民主党)の各議員が松村文部大臣と緒方信一文部省初等中等教育局長に対して本事件に関する質問を行い[2] 、翌7月30日の参議院文教委員会では、荒木正三郎日本社会党)及び堀末治自由党)の各議員が松村文部大臣、大麻唯男国家公安委員会委員長、緒方初等中等教育局長らに対して舌鋒鋭く質問を浴びせ、国などの責任追及を行った[3]

←これ筋違いでしょ 学校でかつこれ 三重県の市職員教員らだぞ 仕切りが!この中学校 国立?じゃないでしょ まず。大川小のあれらと一緒だ・・

津市立橋北中学校←はい 津市で経営の学校 職員は津市の公務員

水泳訓練の計画[編集]

橋北中学校では、学校行事の一つとして毎年夏季に水泳訓練を実施してきたが、1955年(昭和30年)に津市教育委員会が夏季水泳訓練を同市内小中学校に正課の授業(正確には特別教育活動)として実施させることとしたため[注 1]、7月15日の職員会議でその実施計画の大綱を決定した。その概要は以下のようなものであった。

←はい 津市の市職員教師らの実施

刑事控訴審の判断[編集]

各種の証拠を総合して、名古屋高等裁判所は次のような判断を下している。当日、生徒の入水後2,3分した頃沖合いから突然大きなうねりが女子水泳場附近一帯に押しよせ、それとともににわかに強い北流がでてきて、このうねりのために女子水泳場は沖側の境界線附近でさえ1m足らずの水深でしかなかったのに1m4,50cm位に水位を増した。ところが女生徒の大部分は泳げない者や水に対する抵抗力の弱い者で占められていたので、過半数の百名余がその急激な水位の上昇に狼狽して身体の自由を失ったところへ、にわかに強くなった北流のために押し流され、女子水泳場の東北隅の内外附近一帯で一斉に溺れるに至った。つまり原因は大きなうねりとともに多数の女生徒を押し流した異常な流にあるものとしている。
この「異常な流がどうして発生したのかという点に関する科学的な解明は当裁判所のもとよりよくするところではないが」という記述が見られるが、そのとおり発生原因の科学的解明が不可能だといっているわけではない。この異常流の発生原因については蹴波説によるうねりが接岸時に北流を生じ、沿岸流説あるいは副振動説による弱い北流と合体して強い異常流を形成したのではないかとしている。隣接する男子水泳場にいた男生徒のかなり多数がこのようなうねりや異常流を意識しなかったことについては、男生徒は水に対する抵抗力が十分にできていること、文化村海岸南方の突堤が男子水泳場側にあること、澪筋が女子水泳場側にあること、その他の地形の差異からする局部的な現象の相違と考えられないこともないとしている。ただし、これについて「なお若干の疑がないではないが」と述べている。

←この高裁の判断は妥当

しかし 高裁で裁くのはその部分であって、あたしが裁くのはそれではない。

○まず浮き輪の準備がされてない それだけの人数まとめるのに準備物がなし
○その場所を使うに当たり、現地の事前調査が感じられない
☆青森 八甲田山遭難とまったく同じ原因
☆拘束は公務員の管理下

事件当日津海岸沖合を小型船(45t)で通過した刑事控訴審証人の証言によるもの。9時頃事件現場から約14浬の地点を南進していると、北進する1万t級の貨物船(パトロクラス号:10108t)と、20分後に4千t級の貨物船(那智丸:4655t)とすれ違ったが、1哩(ママ)位離れていたのに2m近い蹴波のため、船の向きを変えてようやく転覆を免れた。1時間か1時間20分位後に1尺2,3寸のうねりとなって津海岸にいくと思うが、泳げない子供なら大勢死ぬこともあろうと思ったという証言である。

この他「その時の潮は漁師仲間で上り潮という癖のあるもので、…こういう潮の時は海面に段がついて押してくるので」(救助に当たった漁師)、「海岸の方に何かが押し迫ってくるような感じがした」(男子生徒)という証言がある。 このような「異常流」や「急激な水位上昇」についての証言は、いずれも幅50mの女子水泳場内外でのことで10m隔てた男子水泳場ではそれを意識しなかった男子生徒がかなり多数あった。


※ようするに他所の事件をまったく学習してない
※それを国のせいとほざいてきた社会党は熊澤寛道の書面を隠したヤツもいる
※国のせいと言うなら、そこが国の直営学校であること、もしくは国の運営の
行事だった事がまず条件
※公務員の拘束 授業となれば、成績や評価 いじめの恐れがあるため
脱出不可能。泳げない人も100人いるなら、当然自由遊泳クラスでないと
溺れました100人となったらまず救済は全員に出来ない
だから準備物で浮き輪用意があり、泳げない人に貸し出すような処置
あるいは、出来る範囲まで泳げと言う無理強いのない内容でないと。
計画も悪い 段取りも悪い 準備も不足

付近での類似事件[編集]

7月29日の中部日本新聞には、1933年に京都市の岩倉小学校が臨海訓練中に早潮に流され12名の水死者を出している、という記述がある。これについては、救助に当たった体験者の経験談が『津市民文化』第13号(津市教育委員会、1986)に掲載されている。それによれば、1932年8月2日に中河原海岸ではなく御殿場海岸の旅館に京都府岩倉村明徳小学校の児童が海水浴に来ていて、その日は伊勢神宮参拝から帰った夕方5時ごろ、土用波の夕潮をおして海に入ったところ6名の児童が水死したというものである。
また、週刊読売(昭和30年8月14日号)には、1951年7月29日に小学3年生の男子児童(10歳)が水死したという記述がある。11時ころ浅い所でボール投げをしていたが、受け損なったボールを取ろうと少し沖へ出、ボールに手がふれた時「ふいに波に沈んでもがき始め」、親戚や近所の人が救助し「イキをふき返しそうな状態だった」というが、家へ帰った時は死亡していたというものである。

←ここに岩倉って出てるじゃん 岩倉具視と関係あるな?
亀山ってのは、亀山天皇の子孫だと熊澤寛道が言ってたらしいから
まさしく そこのエリア うちの過去に関係あんな 昔
京都岩倉 津 亀山 北畠神社 それ 繋がってんだよな それらは。
しかし うちの血ではない 
岩倉が大昔 うちのロウソクやってたらしい稼業に関係はしてたな