またおかしな法人見つけた
まず営利も公益も目的としない!と書かれてる
これの許可どこで出してんだって話
たぶん総務省
んで登記で法務省だ
物質的利益を法人の構成員に分配する
それが営利法人
物質的利益とは賞与つまりボーナスや金品となる金に相当するもの
だよな?
中間法人とは営利も公益も目的としない法人を指すなら利益還元はあっても
利幅を作ろうとしてないならOKと言う事?
いや じゅうぶんに利幅狙ってやってるようだがどこで審査してんだ これ
あと国税局管轄か これ
で、社員あるいは構成員に分配できない前提で外注になら賞与を払う事は認めるのか
外注ならば払ってもOKで?
外注に社員以上の仕事をさせる事も規定なし?
デジタル大辞泉 - 物質的の用語解説 - [形動]1 物質としての性質・状態に関しているさま。「人間の物質的な側面」2 精神よりも物質、特に経済的利益に関するさま。「物質的 な援助はできない」
ぶっしつてき【物質的】とは。意味や解説、類語。[形動]1 物質としての性質・状態に関しているさま。「人間の物質的な側面」2 精神よりも物質、特に経済的利益に関するさま。「物質的な援助はできない」 - goo国語辞書は29万語以上を収録。政治・経済・ 医学・IT ...
意義[編集]
法人格の取得[編集]
問題点[編集]
日本では明治時代に制定された民法が公益法人と営利法人に分け、さらに営利を目的としないもののうち公益に関するものだけが社団法人として法人格を取得できるとしていたため、営利を目的としないがもっぱら構成員の利益を図ることを目的として設立される団体(同窓会やクラブなど)は法人格を取得できなかった[1]。
愛好会、同窓会、マンション管理組合など、営利と公益のいずれも目的としない社団は、特別法がある場合(労働組合法や各種の協同組合法など)を除いて法人格を取得する道がなく、任意団体(権利能力なき社団)としてしか存在できなかった。そのため、任意団体の持つ土地、建物等の資産の名義が代表者など個人のものとなっていて、名義人の個人資産との混同や名義人が死亡した際の相続の混乱、名義人が横領する可能性など、多くの問題があった。
中間法人法における中間法人[編集]
「中間法人」は中間法人法(平成13年法律第49号)に基づいて設立された法人の名称でもある。法人の構成員(社員)に共通する利益を図ることを目的とし、かつ、剰余金を社員に分配すること(営利)を目的としない(同法第2条第1項第1号)。同法第2章第1節の規定による有限責任中間法人と、第3章第1節の規定による無限責任中間法人の2つがあった。
中間法人法の制定により、それまで法人格をもてなかった中間的社団にも法人格を取得する道を開いた。この法律は一般法で、営利すなわち構成員への利益分配(株式会社における株主への配当)はできないものの、会社と同様にあらゆる事業をおこなうことが可能となった。
一般社団法人への移行[編集]
さらに2006年には一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が制定された[3]。同時に一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(整備法) が制定された(公益法人制度改革)。
- 有限責任中間法人 - 設立に際し、最低300万円以上の基金を必要とする。基金の拠出者は、法人の債務に関して対外的な責任を負わない。
- 無限責任中間法人 - 設立に際し、最低基金総額の制限は無い。設立の際に社員として登記されたものは、無限責任中間法人の債務に対して、法人と連帯して債権者に責任を負う事となる。形態としては、合資会社・合名会社の無限責任社員と同等である。
銀行振込で使う略称はいずれも「チユウ」。