中間社団法人法H20.12.1以降廃止

めんどくさい 何だこれ


既存の中間法人は一般社団法人に移行


自動的に一般社団法人


定款直し 一般社団法人と変更を行う さらに社員総会決議要

名称変更後の登記要


H20.12.1から1年以内に一般社団への変更手続き要

しなかった場合自動的に中間法人は解散とみなされ その取扱になる

※H20.12.1から1年間のみ特例無制限中間法人法 現在H31でこれは該当無し

特例無制限中間法人が一般社団に切り替えの時総社員の同意で定款項目決定

債権者保護

一般社団法人登記要


中間法人なんて今ない計算

書面で出てくれば一般社団となってなきゃおかしい計算