中間社団法人法H20.12.1以降廃止
めんどくさい 何だこれ
既存の中間法人は一般社団法人に移行
自動的に一般社団法人
※適用法 一般社団・財団法人法
定款直し 一般社団法人と変更を行う さらに社員総会決議要
名称変更後の登記要
H20.12.1から1年以内に一般社団への変更手続き要
しなかった場合自動的に中間法人は解散とみなされ その取扱になる
※H20.12.1から1年間のみ特例無制限中間法人法 現在H31でこれは該当無し
特例無制限中間法人が一般社団に切り替えの時総社員の同意で定款項目決定
債権者保護
一般社団法人登記要
※一般社団・財団法人法適用
中間法人なんて今ない計算
書面で出てくれば一般社団となってなきゃおかしい計算